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歯科衛生士も麻酔ができる?

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 臨床歯科麻酔認定歯科衛生士とは

2020年2月に設立された認定資格で、一般社団法人 日本歯科医学振興機構というところが設立したものです。こんな組織があるんですね。
これからは、歯科診療の補助としての麻酔を、歯科衛生士が行うことができる。ということです。歯科医の数が多く倒産数も増えている現在、歯科医が激務なわけではないんですが。
私は前から思っているんですが、同じ国家資格の歯科技工士が入れ歯や差し歯を作る患者さんの口の中を見る作業に点数をつけるべきです。その結果、歯科治療は向上します。

今までは歯科衛生士が麻酔を行うことは法律違反でした。

 1 麻酔行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護婦、准看護婦または歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の指示の下に、業として  麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に違反するものと解される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様によるものと解される。
2 看護婦が、診療の補助の範囲を超えて、業として麻酔行為を行うことは、医師法違反になるものと解される。
3 御設問の場合において、実態上医師の指示がないか、又は医師が指示することが通常不可能と考えられる状態において、医師でない者が麻  酔行為を行なうことは医師法又は保健婦助産婦看護婦法に違反するものと解される。(昭和四〇年七月一日  厚生省医務課長回答)


主治医の指示の元に行うのですが、アナフィラキシーショックなどのリスクがある状況でどれだけの衛生士が積極的に行うのでしょうか。歯医者が麻酔を行わないで衛生士がやったということで患者さんの印象も色々あるのではないでしょうか。それだけで不安になり、貧血等が起きやすくなるかもしれません。適切な行為を行ったとしても人の感じ方は様々です。
講習会には多数の衛生士が参加していましたが彼女たちはどのような動機から参加しているのでしょう。

私自身は患者さんというのは治療内容に疑問を持ったり、予想もしないことで悪く解釈することは日々起っているので慎重に治療に当たるようにしています。そういう訳で衛生士に麻酔を指示する必要もありません。事故が起きた場合は管理者(院長)の責任となるわけですから。

以上のような理由で、この衛生士が麻酔を行うということはなかなか浸透しないのではないかと思います。現実にも臨床歯科麻酔認定歯科衛生士とした認定されたからといって麻酔ができるという訳ではありません、といった通達も出ています。

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